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Lorem タイカ(大化)の改新以後に本来の部国民が神戸として編成されて、律令法にあっての神(靴)祇令(領)において神戸の規定が用意された。 これによれば、神戸で出すジョヨン組は全部神社の造営や補助自身料に充当されて残りは三(落ちることから)あるいは境遇と称してタダシ(義)区と(倉)に準じて保存したが、これを資本(元手)に出てきて行動をするのを禁止された。 拘泥時(国司)が内容を検教ミトゥに神(靴)祇観に報告をして、神戸での租税は全部神(靴)からの贈り物として神社が獲得した。 また、拘泥時(国司)は神戸の住民の戸籍の「神戸敵」でもジョヨン組の大将である「境遇場」 「神戸庸組場」等を作成(管理は神(靴)祇観が担当)と、神戸の住民の中(中)で軸呼ぶ徴用する義務を負った。 その他にも神戸の住民は神社の修繕や祭事に従事する義務を負って、出家得度は禁止されていた(これは宗教的な意味もあるが、主目的はクァイプの減少防止にあったと思われている). 最も、当時神社の経済生活は小規模なので簡素で、神戸の住民にそれ以上の賦課が満たされることはなかったために、公民の負担と比較すると軽いことだった。 一方、神社に対する貧者の家の信奉を神戸と同一だと考えて、神社に対する部国民が律令提案の下において神社に与えられた貧者の家の国民(新貧者の家)になったとするつもりがある。 それに対して貧者の家論調の半分は国家に納付する義務を所有していた(賦役令(領)貧者の家組)規定と矛盾していて、信奉を例外にする規定が確認されないでいることから、租の全額が神社に渡る神戸と半額が渡る信奉は律令制初期においては別掲で並存していたとするつもりも強い。 最もその場合でも天平11年(739年)に貧者の家の租の全額がボン主に渡ることになれば、神戸の規定との差が喪失になって、信奉と神戸が混同されることになったと思われている。 太政官牒(収録)によれば、神戸の総数は170社5884号で、最大が宇佐神宮の1660号、引き続き伊勢神宮の1130号、大和(大和)神宮の327号に続いて、100号以上は8社、100クワだけ10号以上は54社でその他100社余りは10号未満に1号あるいは2号という例も多い。 これは寺ボンよりも圧倒的に少ない(寺ボン最大級の東大寺(東大寺)の5000号に比べて、宇佐神宮は1/3)が、これは神社が社員と同じ大規模施設や祭事を必要としないのが大きい。 また、天皇街の先祖神の伊勢神宮で宇佐神宮が上回っているのは、奈良時代から平安(平安)時代初期にかけての宇佐神宮に対する信仰が盛況だったことと関係があると思われている。 にあっての寡聞(神戸のような役割をつくした)が反映されないでいれば考えられていて、2軍の艱苦鴨(神郡)を所有する伊勢神宮の経済規模が神郡を持たない宇佐神宮のそれを下回れば単純に解釈することはできない。

また、大化の改新後に評まさにそれが神社に寄付された神郡 LunarPages

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